2、大切な人が亡くなった!その時に、すべきこと。
大切な人が亡くなったら、遺されたあなたは、まず、何をすべきなのでしょうか。
遺族になった場合には、大きく三つの手続きを進めていく必要があります。
① 葬祭関連
② 相続関連
③ 事務手続関連
大まかにはこの三つの手続きが必要となりますが、一番初めに行わなければならないのは、①葬祭関連の手続きのうち、葬儀の手配を行うことです。
葬儀を執り行うには、ただ葬儀社にお願いすれば良い、という訳ではありません。
人が亡くなった後の最初の手続きとして、医師に「死亡診断書」を作成してもらう必要があります。
この診断書は、後に役所に「死亡届」を提出する際に、必ず必要になりますし、葬儀社によっては、死亡診断書がなければ、遺体を搬送できない、というところもあります。
なお、自宅など病院ではない場所で、病気で亡くなった場合も、救急車で病院に運んでもらい、医師に死亡の確認と、診断書の作成をしてもらう必要があります。掛りつけの医師がいる場合、自宅等に往診してもらえるのであれば、病院と同じように、自宅等で死亡の確認と診断書の作成をしてもらう事ができます。
もし、事故死や変死、原因不明で亡くなった場合には、検察官、警察官による遺体の検視が法律上義務付けられており、必要となりますので、注意が必要です。
また、遺体を病院から搬送したら、葬儀までの間、安置する場所が必要となりますが、これも、大きく分けて三つに分けられます。
① 自宅に安置する
② 葬儀社の施設に安置する
③ 斎場に安置する
どこに安置するかは、時々の状況や、地域の風習等でケースバイケースとなります。
この諸々の手続きをしている間に、役所への「死亡届」が必要となります。
この「死亡届」を提出した際に、火葬許可申請書を市町村役場に提出して、火葬許可証を発行してもらいます。
これを火葬場に提出しなければ、火葬はしてもらえませんので、とても重要な書類です。
「死亡届」も、「火葬許可証」も、親族が委任状を作成し、葬儀社に代行して届出をしてもらい、証明書を取得してもらうことが多いようです。
ここまでの手続きを行うことで、ようやく葬儀を執り行うことができます。
また、故人の宗教によって異なりますが、葬儀のスタイルは様々です。
(従来型葬儀・密葬・家族葬・直葬・無宗教葬など)
故人の宗教、生前の希望によって、葬儀社の手配同様、僧侶・神主等の依頼も行う必要があります。
生前から故人の意思を確認しておくと、いざという時に慌てなくても済みますので、折に触れてお互いに希望を確認しておく事は大切なことです。
なお、葬儀に関するお金の話しは、次のコラムで考えてみたいと思います。
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