4、相続人は誰のこと。
今回のコラムでは、「相続人とは誰のことなのか」について考えてみたいと思います。
相続人とは、文字通り亡くなった方(故人)の財産などを相続できる人のことを指しています。
ここでは、故人のことを「被相続人」といいます。
では、誰が相続人になることができるのでしょうか。
この相続人の範囲は法律に定められており、大きく分けて「配偶者相続人」と「血縁者相続人」に分かれます。
① 配偶者相続人とは
配偶者相続人とは、被相続人の妻や夫のことであり、妻や夫は常に相続人になります。
なぜならば、配偶者は、被相続人と生活を共にしていることがほとんどであり、被相続人の財産を共同で築き上げたと言える部分がある、と考えられます。
また、残された配偶者の今後の生活保障が必要となりますから、常に最優先で相続人として扱われます。
② 血族相続人とは
血族相続人とは、被相続人と血がつながっている、子どもや両親兄弟などのことです。
血族相続人が複数いる場合、その中で「誰が優先的に被相続人の相続人となるのか」という順番は、法律で決まっています。
ここでは、下記の家族関係図を例として、基本的なルールを確認しておきましょう。
※こちらをクリックすると、家族関係図(例)のPDFデータが大きく表示されます。
①配偶者相続人
被相続人に配偶者がいた場合、常に最優先で相続人になります。
この関係図では、被相続人の妻(A)が配偶者相続人にあたります。
②血族相続人
(第一順位)
まずは被相続人の子どもや孫などの直系卑属が優先されます。
この関係図では、子どもは長女(B)と長男(C)です。子どもが存命の場合は、孫に相続権はありません。逆に、子どもが先に死亡している場合は、代襲相続で相続権は孫に移ります。この関係図では、長男の子ども(E)と、長女の子ども(D)にあたります。もし、長女の子どもである孫(D)も先に死亡している場合は、その子ども、つまり被相続人のひ孫(F)に相続権が移ります。(被相続人をルーツとする未来の世代)
(第二順位)
次に、第一順位が誰もいない場合、被相続人の親や祖父母などの直系尊属が優先されます。第一順位と同じく、両親のいずれかが存命の場合は祖父母に相続権はありませんが、両親が先に死亡している場合、代襲相続で相続権は祖父母に、祖父母が死亡している場合は曽祖父母にさかのぼります。
この関係図では、被相続にの父(G)、母(H)にまず相続権が移り、もし、父(G)、母(H)が死亡している場合、存命であれば、祖父(I)、祖母(J)に相続権が移ります。(被相続人のルーツとなる上の世代)
(第三順位)
上記の第一順位(子供や孫など)、第二順位(親や祖父母)の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人としての資格を得ます。この関係図では、被相続人の姉(K)と弟(L)が相続人にあたります。
もし、兄弟姉妹も死亡している場合は、甥・姪がいる場合、代襲相続で甥・姪に相続権が移ります。しかし、その先の子孫には権利が移ることはありません。
この関係図では、もし、姉(K)も弟(L)もなくなっている場合、弟の子ども、つまり被相続人にとっての甥(M)に代襲相続で相続権が移ります。もし、甥もなくなっていた場合は、その子供である又甥(N、O)には相続権は移りません。
このように、「誰が相続人になるのか」は法律でその範囲と順番が決まっています。
また、原則、法定相続人の配偶者は相続人にはなれません。
(家族関係図(例)の中では、長男の妻、孫の夫、弟の妻、甥の妻のことです。)
相続の基本的なルールはシンプルですが、以下のようなケースでは、「どうしたらいいの?」と疑問が生じる場合もあります。
【疑問が生じる例】
・被相続人に内縁の妻がいる
・被相続人に養子がいる
・被相続人にまだ生まれていない胎児がいる
・被相続人に隠し子がいる
・被相続人が子どもとは親子の縁を切った!と思っている
・被相続人に相続人がいない(おひとり様の場合) など
上記のような場合では、基本的なルールだけでは考えることが難しい場合もあります。
それぞれのケースで対応が異なりますので、別の機会に検討してみたいと思いますが、基本的なケースでも、上記のような疑問が生じるケースでも「遺言」が残っている場合は、別の対応が必要になってきます。
次回は、遺書があったらどうするのか、を考えてみたいと思います。
※本サイト上の文章は、すべて一般的な情報提供のために掲載するものです。
※文章・内容には適宜訂正や追加がおこなわれる場合があります。
◆◇◆◇◆◇◆◇
新堂・松村法律事務所では、相続に関するご相談実績が多数ございます。
相続発生前に相続対策をご検討中のご本人様や、そのご家族様から。
または、相続発生後に、ご遺族の方からなど、様々な立場の方からのご相談をお受けしています。
「自分の死後、家族が困らないように遺言を書いておきたい」
「自分の気持ちも遺言に書きたい」
「税金対策も考えたい」
「遺産分割でもめている」
「故人に借金があった」
「隠し子が現れた」
「ある日、突然、裁判所から書類が届いた」
など、多様なご相談内容に対応することが可能です。
少しでも不安に思うことがあれば、お気軽にお問合せください。
なお、ご来所いただいた上での法律相談につきましては、平日夜間や土日での対応も可能です。
お仕事で平日のお昼間はご都合のつきづらい方も、まずはお気軽にお問合せください。
お問い合わせは、お電話で承っております。
TEL 03-3238-9370(受付時間:平日10時~18時)
新堂・松村法律事務所では、「依頼者とともに考え、共に歩む」を基本理念としています。
経験豊富な弁護士とスタッフが、皆様のご相談に親身にお答えいたします。
【お問い合わせ】
TEL 03-3238-9370(受付け時間:平日10時~18時)